えっ?こんなこともいっていいの?薬事法の網の目のくぐり方
効果効能を言えない!!
だからこのサプリメントがうれない
施述がうれない
そんないいわけしていない?
広告や宣伝をするとき
かならず、薬機法(旧薬事法)を気にするはず
「⚪︎⚪︎⚪︎が治ると書いてはNGになってしまう。」
とはいっても最大限、商品やサービスを売りたい
ではどうしたらいいのか?
それはグレーゾーンを狙うこと
とはいっても、このラインが微妙
NGラインとは?
「病気や症状を改善する、治療するための効能効果」
「増強、増進させる」
「医薬品的であること」
例えば
「アトピーに効く、アトピーに効果のある〜クリーム」はNGだけど
「肌荒れ、ガサガサ肌、美容スキンケアのクリーム」はOK
「不眠が改善、眠れるようになる枕」はNG
「ぐっすり、寝つきの不満を解消」はOK
「咽頭炎、喉の痛みに効くドリンク」はNG
「のどの不快感、いがいがに」はOK
と、効果効能はいうことはできなくても類似してイメージをさせることが
できれば、商品は売れる
表現はNGでも、それをイメージさせればいい
そのために、人が持っているイメージのれんそうさせる言葉を考える
喉=いがいが いがいが=喉
こういう音を使った表現はとても有効
でも実は、直に効果効能を表現しても問題ないものがある
それは商品につながらない、販売をしないもの
例えば、本、本は文章であり、そのもの自体は
健康に影響を与えない
本の中で、商品を販売していればNGだが
本でアトピーが治るとかいっても薬機法にひっかかることはない
これは表現の自由というものがあるから
では本を最大限利用して
あなたのサービスをうるものにつなげるには
どうしたらいいのか?
それはあなたのメールマガジンを使う方法だ。
メールマガジンは読み物だから同様にひっかかることはない
詳しい方法はメルマガにてお伝えしています。
0コメント