えっ?こんなこともいっていいの?薬事法の網の目のくぐり方

効果効能を言えない!!

だからこのサプリメントがうれない

施述がうれない



そんないいわけしていない?

広告や宣伝をするとき

かならず、薬機法(旧薬事法)を気にするはず


「⚪︎⚪︎⚪︎が治ると書いてはNGになってしまう。」

とはいっても最大限、商品やサービスを売りたい

ではどうしたらいいのか?


それはグレーゾーンを狙うこと

とはいっても、このラインが微妙


NGラインとは?

「病気や症状を改善する、治療するための効能効果」 

 「増強、増進させる」 

 「医薬品的であること」


例えば

「アトピーに効く、アトピーに効果のある〜クリーム」はNGだけど

「肌荒れ、ガサガサ肌、美容スキンケアのクリーム」はOK


「不眠が改善、眠れるようになる枕」はNG

「ぐっすり、寝つきの不満を解消」はOK


「咽頭炎、喉の痛みに効くドリンク」はNG

「のどの不快感、いがいがに」はOK


と、効果効能はいうことはできなくても類似してイメージをさせることが

できれば、商品は売れる


表現はNGでも、それをイメージさせればいい

そのために、人が持っているイメージのれんそうさせる言葉を考える


喉=いがいが いがいが=喉


こういう音を使った表現はとても有効


でも実は、直に効果効能を表現しても問題ないものがある

それは商品につながらない、販売をしないもの


例えば、本、本は文章であり、そのもの自体は

健康に影響を与えない

本の中で、商品を販売していればNGだが

本でアトピーが治るとかいっても薬機法にひっかかることはない


これは表現の自由というものがあるから

では本を最大限利用して

あなたのサービスをうるものにつなげるには

どうしたらいいのか?


それはあなたのメールマガジンを使う方法だ。

メールマガジンは読み物だから同様にひっかかることはない


詳しい方法はメルマガにてお伝えしています。



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