カリスマセラピストは薬事法とは無縁
突然ですが質問
セラピストにとって行動の妨げとなるもの
それは、、、
薬機法(薬事法)
この法律は
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」というもの
従って、つまりものに対する
効果効能などの規制をしているものなのだ
もちろん、精油などもそう。。。
そして治療行為に関しても表記してはならないということを
示している
じゃあ人はどうなの?
人は医療従事者であるということを定義してはいけないということになるが?
それは
人を診断したり
人を治すとかそういう表現のこと
医療行為をする人という定義
そもそも医者だって、人は治すことはできない
商品や薬によって、それをサポートする人
カリスマセラピストは
その人そのものが、自然治癒力を引き出す
パワーの源となる人なのだ。
したがって、カリスマセラピストは
薬事法など気にしなくても
効能効果などうたわなくても
自然とそこにくれば
人は、自分の可能性を120%以上引き出していける
あなたは、そんなセラピストになれる
なぜなら、あなたがパワーがあるからだ。
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